生活福祉資金貸付事業
概要
- 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯などへ資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付事業で、神奈川県社会福祉協議会が実施主体となり、業務の一部を受託しています。
- 福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金、総合支援資金などそれぞれに使途や目的が分かれています。
資金種類
- 福祉資金
- 低所得世帯や高齢者・障害者世帯の方で技能習得に必要な経費や医療サービスや介護サービスに必要な経費等、生活上一時的に必要となる経費の貸付けです。
- 福祉資金(緊急小口資金)
- 低所得世帯が、緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった場合の、少額の貸付けです。
- 教育支援資金
- 一定の所得以下の世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、大学などへの進学や通学に必要な経費の貸付けです。
- 不動産担保型生活資金
- 住み慣れた自宅に住み続けたい高齢者の方に、土地・建物を担保とする生活資金の貸付けです。
- 総合支援資金
- 失業などにより生活の維持が困難になり、生活の立て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要としていて、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯ヘの生活費及び必要な資金の貸付けです。
留意事項
- 他の公的貸付制度・施策による貸付を受けることが可能な場合は、そちらを優先していただきます。
- 資金貸付による経済的援助に加えて、一部資金を除いては原則的に民生委員による相談支援も合わせて行います。
- 資金種類によって手続きが異なりますので、詳しくは葉山町社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。
たすけあい資金貸付事業
(1)この貸付事業の目的は?
一時的に生活に困窮している世帯に対して、経済的自立と生活意欲の助成を図ることを目的として資金を貸付するものです。
(2)誰が借りられるの?
- 葉山町内の居住者で、住民基本台帳に記録されている人
- 他からの援助を受けることができない世帯
- 日常生活が堅実で自立更生の見込みがある人
- 償還(返済)の見込みが確実である人
- 民生委員の生活指導が可能である人
(3)借りた資金は主にどんなことに使用できるの?
- 教育に必要な費用として
- 自立更生、就労等の支度に必要な費用として
- 疾病の療養等に必要な費用
- 生活上緊急に必要な費用
- その他、特に必要と認めた費用
(4)いくらまで借りられるの?
貸付限度額は、原則50,000円までです。
(5)借りた資金はいつまでに償還(返済)するの?
この貸付金の償還期間は据置期間(3ヶ月以内)終了後2年以内です。
(6)償還(返済)するのに利子が付くの?
この貸付金は無利子です。
(7)借りるにはどのような手続きが必要なの?
この資金の貸付を受けようとする方は、たすけあい資金借入申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、民生委員を通じては葉山町社会福祉協議会に提出していただきます。
なお、連帯保証人1名を必ず立ててもらう必要があります。また、「印鑑登録証明書」を必ず添付していただきます。
(8)他に注意しなければいけないことは?
この資金を借りられた方は、以下の生活状況の変化があった場合は、貸付期間中であっても、資金の一部又は全部を償還(返還)していただきます。
- 葉山町外に住居を移すとき
- 不正手段により貸付を受けたとき
- その他、たすけあい資金貸付事業の規程に違反したとき
- たすけあい資金貸付事業( pdf / 198 KB )